月別アーカイブ: 7月 2017

使用する無線機

警備の業務で無線機は非常に大切な装備の1つです。 現在は以下のタイプが使用されます。 特定小電力無線局(無線電話用特定小電力無線局) 免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 電波出力が最大10mWの認定(技術基準適合証明)を受けた無線機のみ使用できます。 電波の出力が小さいため電池が長く持ちます。 機器価格が2000円程度のものもある。 デジタル簡易無線機(DCR=Digital Convenience Radio) デジタルのためクリアな音質。 秘話コードを使用すれば、大事な通信内容を守ることができます。音声を電波にのせる変調の段階で秘話コードを付加して暗号化をするため、より秘匿性の高い通信ができます。 アナログに比べ、混信の可能性が少ない。 1つのチャンネルの使用周波数帯域が少ないため、アナログ無線機よりも多くのチャンネルを設けることができます。 無線局の種別は、「免許局*1」と「登録局*2」に分類されるようになります。 *1 従来のアナログ簡易無線と同様、申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)が無線機を使用することができます。 無線局免許状を要するものは免許局と呼ばれる。 免許状には「通信の相手方」があり、免許人所属の簡易無線局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)としか交信できない。また、「通信事項」も「簡易な事項」とされ、免許人の事業に関する内容が対象であり単なる雑談はしてはならない。 主に中小零細な法人・団体の業務連絡に使用される。また、「エリアトーク」(同名の社で開発した商品名)などの自治会向けの同報通信[5]システムにも使われることがある。 *2 申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)以外の人も、「登録」することにより無線機を使用することができ、例えばレンタル事業などでの導入が見込まれます。 無線局登録状を要するものは登録局と呼ばれる。 登録状には「通信の相手方」は無く不特定の相手と交信できる。また、「通信事項」も無いので交信内容も自由である。 免許局と同様な用途はもちろん、アマチュア無線に類似した交信もできる。上空使用できるものはスカイスポーツにも利用される。 免許されない業務 音声通信用の簡易無線は、法人・団体(個人事業主を含む。)内(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)における簡易な通信や伝送を行うための無線であり、電気通信業務や海上・航空交通業務を遂行するためには免許されない[4]。 また、鉄道・バス等の陸上交通業務や消防・防災・警備等の人命や財産を保護する業務などには、各業務の専用波が免許される。 ただ、開設の基準が簡素で無線従事者も不要であることから、専用波が財務などの理由でとれない小規模事業者が利用しているのも実情である。 なお、パーソナル無線及びデジタル登録局については、個人でのレジャー目的での使用や不特定の者との交信ができる。 本来は警備業務での使用は免許されていないことになるが、財務上小規模事業者はこういう種別無線機を使用することしかできないため免許が下りているようです。 デジタル簡易無線という種別の無線局は登録するだけといえど法的な手続きが必要な無線機ですので登録なし、あるいは変更の必要があるのに変更をしないと電波法違反となりますので注意が必要です。

カテゴリー: 装備 | コメントは受け付けていません。