カテゴリー別アーカイブ: 法律

「警備員」になれない者

十八歳未満の者 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 十  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの 十一  第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

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道路交通法

道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号   (最終改正までの未施行法令) 平成二十七年六月十七日法律第四十号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則(第十六条―第二十一条) 第二節 速度(第二十二条―第二十四条) 第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二) 第四節 追越し等(第二十六条―第三十二条) 第五節 踏切の通過(第三十三条) 第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条の二) 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二) 第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二) 第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条) 第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十条) 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二―第五十一条の十六) 第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条) 第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条―第六十一条) 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二) 第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の十一) 第四章 運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務(第六十四条―第七十一条の六) 第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条―第七十三条) 第三節 使用者の義務(第七十四条―第七十五条の二の二) 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三) 第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九) 第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等(第七十六条―第八十条) 第二節 危険防止等の措置(第八十一条―第八十三条) 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第一節 通則(第八十四条―第八十七条) 第二節 免許の申請等(第八十八条―第九十一条) 第三節 免許証等(第九十二条―第九十五条) … 続きを読む

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警備業法

警備業は以下の法律、「警備業法」に基づいて運営されています。 法律で身分を保証される代わりに多くの制限があり、他国とも異なる点が多くあります。 (昭和四十七年七月五日法律第百十七号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条) 第三章 警備業務(第十四条―第二十条) 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条) 第二節 検定(第二十三条―第三十九条) 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条) 第六章 監督(第四十五条―第五十一条) 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条) 第八章 罰則(第五十六条―第六十条) 附則 第一章 総則   (目的) 第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。   (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 … 続きを読む

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