タグ別アーカイブ: 警備業

警備業横浜協同組合ー組合員名簿ー

組合員名簿 会社名 代表者氏名 所在地 電話番号 FAX番号 (株)アスカ 髙里英樹 〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-28 むつみビル8F 045-313-3521 045-313-3581 (株)イグス 市川博之 〒234-0054 横浜市港南区港南台三丁目6番地33 テラス港南台201号 045-830-3025 045-830-3026 (株)イスト 高梨守弘 〒240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町30-3 志村ビル 045-333-0011 045-333-0067 エーエフマネジメント(株) 計屋圭宏 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-12 スクエアビル 045-471-0200 045-471-3344 SPD株式会社横浜支社 樋口長英 〒231-0014 横浜市中区常磐町4-54 りそな共栄社商事ビル3階 045-305-6577 … 続きを読む

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警備業横浜協同組合ー組合概要ー

組合概要 組合名     警備業横浜協同組合 所在地     〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町5-49 甲陽ビル9階 電話     045-640-1788 FAX     045-640-1888 メールアドレス     hamakyo@blue.ocn.ne.jp 設立     平成元年9月1日 登録認定     神奈川県公安委員会認定第45001041号 加入団体     神奈川県中小企業団体中央会、横浜商工会議所、官公需適格組合 取引銀行     横浜銀行 藤棚支店、横浜銀行 横浜駅前支店、 商工組合中央金庫 横浜支店 主要取引先     横浜市、横浜商工会議所、(公財)横浜市体育協会、神奈川新聞社、他民間多数 主な受注業務     W杯サッカー、横浜開港祭、神奈川新聞花火大会、横浜マラソン大会、 横浜国際女子マラソン、ザよこはまパレード、トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会、 … 続きを読む

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東急セキュリティ株式会社

会社名 東急セキュリティ株式会社 TOKYU SECURITY CO.,LTD. 事業内容 機械警備業務(※) 施設警備業務 巡回警備業務 上記警備業務に付随する物販・サービス ※機械警備:ご契約先に設置した防犯センサーなどから送られてくる異常信号を管制センターがキャッチ。この通報をもとに管制センターが状況を判断、警備員をご契約先に急行させます。また、必要に応じて警察・消防・ガス会社などに通報し、ご契約先に迅速で適切な処置を講じます。 資本金 1億円 株主 東京急行電鉄株式会社(100%) 本社 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F MAP外部リンク TEL. 03(6866)7101(代表) FAX. 03(6866)7445 代表取締役 波戸 覺 防犯機器展示 打ち合わせブース 打ち合わせブースに限りがあるため、お越しの際は、恐れ入りますが事前にご連絡ください。 営業時間 9:00~18:00 (年末年始を除く) 住所 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F MAP外部リンク 電話番号 TEL. 03(6866)7109 FAX. 03(6866)7447 アクセス … 続きを読む

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株式会社 フルショウ

株式会社 フルショウ 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-26-13 島田ビル3F 03-3487-1107 常駐・機動巡回・イベント・交通誘導 各種警備サービス 警備員募集、採用担当:藤井

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警備業法

警備業は以下の法律、「警備業法」に基づいて運営されています。 法律で身分を保証される代わりに多くの制限があり、他国とも異なる点が多くあります。 (昭和四十七年七月五日法律第百十七号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条) 第三章 警備業務(第十四条―第二十条) 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条) 第二節 検定(第二十三条―第三十九条) 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条) 第六章 監督(第四十五条―第五十一条) 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条) 第八章 罰則(第五十六条―第六十条) 附則 第一章 総則   (目的) 第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。   (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 … 続きを読む

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