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道路交通法

道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号   (最終改正までの未施行法令) 平成二十七年六月十七日法律第四十号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則(第十六条―第二十一条) 第二節 速度(第二十二条―第二十四条) 第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二) 第四節 追越し等(第二十六条―第三十二条) 第五節 踏切の通過(第三十三条) 第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条の二) 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二) 第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二) 第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条) 第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十条) 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二―第五十一条の十六) 第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条) 第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条―第六十一条) 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二) 第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の十一) 第四章 運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務(第六十四条―第七十一条の六) 第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条―第七十三条) 第三節 使用者の義務(第七十四条―第七十五条の二の二) 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三) 第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九) 第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等(第七十六条―第八十条) 第二節 危険防止等の措置(第八十一条―第八十三条) 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第一節 通則(第八十四条―第八十七条) 第二節 免許の申請等(第八十八条―第九十一条) 第三節 免許証等(第九十二条―第九十五条) … 続きを読む

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