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特定小電力トランシーバーのご紹介

総務省の認定も受けていて法的に日本国内での使用が可能です。 すべて必要なものが1セットになっています。 本体、充電電池セット、イヤホンマイクがセットとなります。 小さすぎず大きすぎないためハンドリングが容易です。 低価格です。 使用時に充電待ちなど予備が必要になりますので人数分×2~1.5台分確保してください。 使用可能距離は数百メートルで大きな建物内部は電波出力の大きなデジタル簡易無線を使用してください。実績としてエレベーターの1Fから3F、エスカレータの上と下、片側交互通行などの連絡に使用できました。   BLUE CENTURY ブルーセンチュリー 特定小電力トランシーバー 【BC-20】 2台セット&イヤホンマイク/ベルトクリップ付属 本体 + BC-20 用チャージャー 2本同時充電可能 充電器 + 充電池 セット オフィシャル商品 Blue century【BCC-01】充電器+本体セット   送受信周波数 :422.050~422.175MHz(12.5kHz間隔) /422.200~422.300MHz(12.5kHz間隔) 電波形式:F3E 受信感度:-8dBu以下(12dB SINAD) 使用時間:約22時間 ※測定条件は、新品アルカリ単4形乾電池を4本使用、低周波出力100mW時に送信10秒・受信10秒・待受80秒の繰り返し動作 動作温度範囲:-10℃~+50℃ 寸法:約 H90mm × W50mm … 続きを読む

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使用する無線機

警備の業務で無線機は非常に大切な装備の1つです。 現在は以下のタイプが使用されます。 特定小電力無線局(無線電話用特定小電力無線局) 免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 電波出力が最大10mWの認定(技術基準適合証明)を受けた無線機のみ使用できます。 電波の出力が小さいため電池が長く持ちます。 機器価格が2000円程度のものもある。 デジタル簡易無線機(DCR=Digital Convenience Radio) デジタルのためクリアな音質。 秘話コードを使用すれば、大事な通信内容を守ることができます。音声を電波にのせる変調の段階で秘話コードを付加して暗号化をするため、より秘匿性の高い通信ができます。 アナログに比べ、混信の可能性が少ない。 1つのチャンネルの使用周波数帯域が少ないため、アナログ無線機よりも多くのチャンネルを設けることができます。 無線局の種別は、「免許局*1」と「登録局*2」に分類されるようになります。 *1 従来のアナログ簡易無線と同様、申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)が無線機を使用することができます。 無線局免許状を要するものは免許局と呼ばれる。 免許状には「通信の相手方」があり、免許人所属の簡易無線局(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)としか交信できない。また、「通信事項」も「簡易な事項」とされ、免許人の事業に関する内容が対象であり単なる雑談はしてはならない。 主に中小零細な法人・団体の業務連絡に使用される。また、「エリアトーク」(同名の社で開発した商品名)などの自治会向けの同報通信[5]システムにも使われることがある。 *2 申請をした免許人(法人、個人事業主、任意団体など)以外の人も、「登録」することにより無線機を使用することができ、例えばレンタル事業などでの導入が見込まれます。 無線局登録状を要するものは登録局と呼ばれる。 登録状には「通信の相手方」は無く不特定の相手と交信できる。また、「通信事項」も無いので交信内容も自由である。 免許局と同様な用途はもちろん、アマチュア無線に類似した交信もできる。上空使用できるものはスカイスポーツにも利用される。 免許されない業務 音声通信用の簡易無線は、法人・団体(個人事業主を含む。)内(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)における簡易な通信や伝送を行うための無線であり、電気通信業務や海上・航空交通業務を遂行するためには免許されない[4]。 また、鉄道・バス等の陸上交通業務や消防・防災・警備等の人命や財産を保護する業務などには、各業務の専用波が免許される。 ただ、開設の基準が簡素で無線従事者も不要であることから、専用波が財務などの理由でとれない小規模事業者が利用しているのも実情である。 なお、パーソナル無線及びデジタル登録局については、個人でのレジャー目的での使用や不特定の者との交信ができる。 本来は警備業務での使用は免許されていないことになるが、財務上小規模事業者はこういう種別無線機を使用することしかできないため免許が下りているようです。 デジタル簡易無線という種別の無線局は登録するだけといえど法的な手続きが必要な無線機ですので登録なし、あるいは変更の必要があるのに変更をしないと電波法違反となりますので注意が必要です。

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警備業法

警備業は以下の法律、「警備業法」に基づいて運営されています。 法律で身分を保証される代わりに多くの制限があり、他国とも異なる点が多くあります。 (昭和四十七年七月五日法律第百十七号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条) 第三章 警備業務(第十四条―第二十条) 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条) 第二節 検定(第二十三条―第三十九条) 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条) 第六章 監督(第四十五条―第五十一条) 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条) 第八章 罰則(第五十六条―第六十条) 附則 第一章 総則   (目的) 第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。   (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 … 続きを読む

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