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東急セキュリティ株式会社

会社名 東急セキュリティ株式会社 TOKYU SECURITY CO.,LTD. 事業内容 機械警備業務(※) 施設警備業務 巡回警備業務 上記警備業務に付随する物販・サービス ※機械警備:ご契約先に設置した防犯センサーなどから送られてくる異常信号を管制センターがキャッチ。この通報をもとに管制センターが状況を判断、警備員をご契約先に急行させます。また、必要に応じて警察・消防・ガス会社などに通報し、ご契約先に迅速で適切な処置を講じます。 資本金 1億円 株主 東京急行電鉄株式会社(100%) 本社 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F MAP外部リンク TEL. 03(6866)7101(代表) FAX. 03(6866)7445 代表取締役 波戸 覺 防犯機器展示 打ち合わせブース 打ち合わせブースに限りがあるため、お越しの際は、恐れ入りますが事前にご連絡ください。 営業時間 9:00~18:00 (年末年始を除く) 住所 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F MAP外部リンク 電話番号 TEL. 03(6866)7109 FAX. 03(6866)7447 アクセス … 続きを読む

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テイシン警備株式会社

商号 テイシン警備株式会社 本社 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目2番13号 三貴ビル 統括本部 東京都新宿区高田馬場1丁目32番14号 TSビル 設立 昭和54年2月14日 代表者 代表取締役会長 和田 章 取締役社長 加藤 保仁 事業内容 総合警備業 資本金 3000万円 売上高 85億4000万円(平成28年5月決算実績) 93億円(平成29年5月売上予想) 事業所 埼玉本社・川越支社・東京本部・足立支社・練馬支社 国分寺支社・世田谷支社・江東支社・杉並支社 北支社・吉祥寺支社・船橋支社・木更津支社 横浜支社・相模支社・川崎支社 認定 埼玉県公安委員会認定第43000019号 加盟団体 (一社)全国警備業協会会員 (一社)埼玉県警備業協会会員 (一社)東京都警備業協会会員 (一社)千葉県警備業協会会員 (一社)神奈川県警備業協会会員 取引銀行 みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行・三井住友銀行

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株式会社 フルショウ

株式会社 フルショウ 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-26-13 島田ビル3F 03-3487-1107 常駐・機動巡回・イベント・交通誘導 各種警備サービス 警備員募集、採用担当:藤井

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綜合警備保障株式会社

社名 綜合警備保障株式会社 SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD. 本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6 TEL 03-3470-6811(代表) (案内図) 設立 1965年 7月 16日 資本金 186億7,501万1,600円(2016年3月31日現在) 代表者 代表取締役会長 村井 温(むらい あつし) 代表取締役社長 青山 幸恭(あおやま ゆきやす) 事業所 本社・9地域本部・64支社・39支店・248営業所(2016年8月1日現在) 社員数 連結 31,446人、単体 12,290人(2016年3月31日現在) 法人番号 3010401016070

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道路交通法

道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号   (最終改正までの未施行法令) 平成二十七年六月十七日法律第四十号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 歩行者の通行方法(第十条―第十五条) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則(第十六条―第二十一条) 第二節 速度(第二十二条―第二十四条) 第三節 横断等(第二十五条・第二十五条の二) 第四節 追越し等(第二十六条―第三十二条) 第五節 踏切の通過(第三十三条) 第六節 交差点における通行方法等(第三十四条―第三十七条の二) 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二) 第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二) 第八節 徐行及び一時停止(第四十二条・第四十三条) 第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十条) 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二―第五十一条の十六) 第十節 灯火及び合図(第五十二条―第五十四条) 第十一節 乗車、積載及び牽引(第五十五条―第六十一条) 第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二) 第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の十一) 第四章 運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務(第六十四条―第七十一条の六) 第二節 交通事故の場合の措置等(第七十二条―第七十三条) 第三節 使用者の義務(第七十四条―第七十五条の二の二) 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第一節 通則(第七十五条の二の三・第七十五条の三) 第二節 自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九) 第三節 運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等(第七十六条―第八十条) 第二節 危険防止等の措置(第八十一条―第八十三条) 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許 第一節 通則(第八十四条―第八十七条) 第二節 免許の申請等(第八十八条―第九十一条) 第三節 免許証等(第九十二条―第九十五条) … 続きを読む

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警備業法

警備業は以下の法律、「警備業法」に基づいて運営されています。 法律で身分を保証される代わりに多くの制限があり、他国とも異なる点が多くあります。 (昭和四十七年七月五日法律第百十七号) 最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 警備業の認定等(第三条―第十三条) 第三章 警備業務(第十四条―第二十条) 第四章 教育等 第一節 教育及び指導監督(第二十一条・第二十二条) 第二節 検定(第二十三条―第三十九条) 第五章 機械警備業(第四十条―第四十四条) 第六章 監督(第四十五条―第五十一条) 第七章 雑則(第五十二条―第五十五条) 第八章 罰則(第五十六条―第六十条) 附則 第一章 総則   (目的) 第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。   (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。 … 続きを読む

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